土地を買って家を建てる場合の消費税
土地を買って家を建てる場合の消費税
消費税は、日本の国内において、事業者が対価を得て行うような取引全般に対して、その価格に見合った税額を負担しなければならないものとされています。
そのため、店頭でなんらかの商品を購入したり、サービスを受けたりすれば、実際の税金は事業者が国に対して納税するにしても、そこには消費税分の金額が転嫁され、間接的に購入者が支払っているわけです。
しかし、こうした取引であっても、消費というにはなじまないものや、社会的に配慮が必要なものについては、非課税という措置がとられています。
たとえば、土地を買って家を建てる場合であれば、土地については非課税扱いとなり、家の工事費用のほうにだけ、消費税がかかるということになります。
土地については、購入ではなく、借地である場合についても同様の取扱いとなります。
なお、土地そのものではなく、購入に付随して発生する、不動産会社への仲介手数料、登記を依頼した司法書士に対する報酬といったものは、非課税取引にはあたりません。
土地の売買契約時に発生する「手付金」
土地の売買契約を結ぶ場合は、ほとんど間違いなく手付金というものが発生します。
これはあらかじめ売買代金の一部を売主に対して支払っておくもので、基本的に土地など不動産の売買は、契約締結の際に手付金を支払い、実際の引き渡しの際に売買代金の残額を支払うという流れになります。
またこのお金は契約を破棄する場合にも大きな役割を果たします。
買主が契約を破棄したい場合は手付金を放棄すれば契約を解除できますし、売主が契約を破棄したい場合はすでに受け取っていたお金を返還し、さらに同額のお金を支払えば契約を解除することが可能になります。
なお土地購入に必要な住宅ローンの審査に通らなかった場合は、すみやかに売主は受け取っていたお金を返還しなければいけません。
金額に関しては特に決まりがあるわけではありませんが、一般的には物件価格の1割から2割程度とされているようです。
ただし売主が不動産会社の場合は、宅建業法により売買代金の2割が上限とされています。
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