土地を買って家を建てる場合の消費税
土地購入時の残金決済時の支払い
土地を購入し、契約をする場合には、まずは手付金として、購入代金の何パーセントかの割合を相手に対して支払うことになります。
そのあとで、実際に相手のほうの準備がすべてととのい、引き渡しとなった段階で、残金の決済をするという手順を踏むのがふつうといえます。
したがって、この引き渡しの段階で、本来の購入代金から、手付金を除いた部分の支払いがあるわけですが、その他の諸費用についても、同じく引き渡しにあわせて支払いをすることになります。
こうした諸費用としては、たとえばローンを組んで購入したのであれば、ローン借り入れ費用がありますし、仲介をしてくれた不動産会社に対しても、仲介手数料を支払うことになります。
また、登記簿上の土地の所有者を変更しなければなりませんので、その際の登記の費用についても、この段階での支払いとなります。
この場合の登記費用ですが、法務局に登記申請書を提出するときに台紙に貼付する収入印紙代や、手続きを代理してくれる司法書士への報酬といったものが挙げられます。
ローン借入費用や登記費用を支払う
土地を購入するにあたっては、まずは代金の10パーセントから20パーセント程度を手付金として支払い、契約をすることになりますが、土地というのは売主からの引き渡しを受けて、はじめて買主が利用できる状態となりますので、残りの代金については、この引き渡しの際に支払うというのが一般的です。
そして、土地そのものの代金の残りとあわせて支払わなければならない費用もいくつかあります。
たとえば、ローンによって不動産の購入をするという場合であれば、ローン借入費用を銀行などの金融機関に支払わなければなりません。
また、ローンの有無にかかわらず、土地の所有者の名義を変更する以上は、法務局に対して登記をするのが一般的ですので、登記費用などについても支払う必要が生じてきます。
この場合の登記費用ですが、登録免許税とよばれる、収入印紙をもって支払う税金や、司法書士のような専門家に手続きを依頼するための報酬が含まれることになります。
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